消費者庁 サプリ規制のあり方で検討開始 業界5団体からヒアリング 「定義」「GMP」など
消費者庁は27日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催、サプリメントに関する規制のあり方の検討を開始、業界5団体からヒアリングを行った。
サプリ規制の検討に関しては、厚労省が「健康被害報告」「許可・届出」を、消費者庁が「サプリの定義」「製造管理」を検討。相互に連携することとしている。
ヒアリングでは、日本栄養評議会副理事長の原英郎氏が、議論の前提として、紅麹問題では事実誤認による業界への風評被害があったことを説明。規制する対象食品の明確化が必要とし、形状や風味などの要件に基づくサプリメントの定義を示した。また、消費者への適切な情報提供の観点から、サプリに該当する場合は「サプリメントである旨」「GMP製造に基づく旨」等の明示の要件化が望ましいとした。
日本健康食品工業会専務理事の今村朗氏は、GMP義務化に向けた3つの焦点として、原料の受け入れ方法、原料の保管サンプル、バリデーションを挙げた。サプリメントの定義については、カプセルや錠剤、顆粒、液剤、スティックゼリーなど、従来からあるサプリ形状のものとすることを提案した。
日本健康・栄養食品協会理事長の矢島鉄也氏は、健康食品には様々な商品形態があり、品質確保のためには「食品形態だけでなく、安全性、製造管理、機能性、表示などの面から考える必要があるのではないか」とした。
日本健康食品規格協会理事長の池田秀子氏は、サプリの定義について、来歴・目的・成分・形状を考慮すべきことなどを指摘。要望として、過剰摂取等を避けるためには、GMPや健康被害届出の適用だけでなく、名称・成分・表示・製品届出制などの「ルールが必要」と提言した。消費者に有益な製品を提供するためには、サプリ固有の包括的な法制度が重要として、「今後のさらなる検討をお願いしたい」とした。
健康食品産業協議会理事の大曲泰史氏は、GMPについて、製造事業者の声も聞き、「現状課題になっている事項等を解決しつつ、実現可能な範囲で進めていただければ」と要望。海外製造の原材料やグミなどGMP導入が難しいケースを説明した。次回の新開発食品調査部会では、消費者団体からヒアリングを行う予定。

