食添酵素の生産菌、届出を要請 消費者庁
消費者庁は9月10日、食品添加物である酵素を製造する事業者に対し、生産菌の届出を行うことを求めた。届出された酵素の情報は、ホームページで公開する。
「食品添加物である酵素の生産菌の属種及び株名の届出対象品目」として示されたのは、指定添加物「アスパラギーナゼ」「プシコースエピメラーゼ」の2品と、既存添加物名簿に収載されているα-アミラーゼ、α-グルコシダーゼ、パパイン、プロテアーゼ、リパーゼなど68品。消費者庁が酵素の生産菌を把握するため、12月31日までに、現在流通している酵素の生産菌について消費者庁へ届出を行うことを求める。販売や輸入のみを行っている事業者の届出は不要としており、海外の製造事業者により製造された添加物を輸入する場合、輸入事業者ではなく海外の製造事業者が届出を行う必要がある。
届出は、消費者庁のホームページに掲載されている登録フォームから、酵素の種類、酵素名、学名、菌株名などの情報の届出を行う。その後、届出番号が付与され、消費者庁が確認を行った上で、消費者庁ホームページで公開される。届出された情報は2026年8月中に公開される予定。
本紙取材では、業界関係者から、3か月という提出期間が短いのではないかといった意見があったほか、公開する内容については事業に影響を及ぼす懸念もあるとして、精査が必要ではないかといった声が聞かれた。

