機能性表示食品、成分「含まない」等の強調表示可能に

 消費者庁は10月1日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布、同日施行した。機能性表示食品について、砂糖不使用やノンカフェインなど、「成分を添加していないこと」「成分を含まないこと」などの表示について、一般的な食品と同等に容器包装上に表示できるように見直す改正を行った。消費者庁では、「今度、普及啓発パンフレットなどで今回の改正で表示できるようになった事例などを載せる予定」としている。ただし、これまでと同様、「機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く)を含むことを強調する用語」は表示禁止事項とする。

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