サプリ規制のあり方 厚労省・消費者庁、相互連携し議論 27日には消費者庁が部会開催
厚生労働省は11月21日、厚生科学審議会食品衛生監視部会を開催、サプリメントに関する規制のあり方の検討における厚労省と消費者庁の所掌と、HACCP制度化や指定成分等含有食品など、2018年の食品衛生法改正の施行状況の説明が行われた。サプリについては、厚労省と消費者庁が相互に連携して議論を行っていく。
前回10月23日の同部会から、食衛法改正の施行5年を踏まえた今後の対応についての検討がスタート。また、紅麹問題を受けて、サプリ規制のあり方についても議論していくことになった。サプリに関する議題は、サプリの定義、製造管理のあり方、事業者による健康被害情報の報告。前回会合では部会委員から、厚労省と消費者庁がそれぞれ決められることを明確にする必要性が指摘されていた。
厚労省では、規格基準違反の食品の取り締まりなど、食品衛生の「監視」を所掌。消費者庁では、成分規格・基準など食品衛生の「基準」を所掌している。サプリ規制に関しては、事業者による健康被害情報の報告と営業の許可・届出の検討が厚労省、サプリの定義や製造管理など規格基準策定に関するものが消費者庁の検討事項になるとした。「相互に連携しながら議論を行っていく」とし、次回以降、消費者庁の議論の状況を「適宜部会に報告いただく」とした。なお消費者庁では27日に食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催、サプリ規制の状況について議論する。


