<速報>消費者庁、エステ業者に業務停止命令
消費者庁は1月30日、痩身エステ施術の提供やダイエットプロテインなどの販売を行う株式会社スリムビューティハウス(東京都港区)に対し、特定商取引法違反があったとして、業務の一部を停止を命じたと発表した。

同社は、体験エステを受けるために来店した消費者に対し、「エステを契約するためには、エンザイムを4回以上購入することが条件となっています」と勧誘、植物発酵エキスを原料とするダイエットプロテイン「エンザイムフローラ」の購入を含めた売買契約を締結。売買契約について、あたかもクーリング・オフ等ができないものであるかのように告げていたという。
また、契約締結の際に、消費者が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、執拗に契約を締結するよう勧誘するなど、消費者が迷惑を覚えるような方法で勧誘していた。消費者庁は全国消費生活情報ネットワークシステムには、2023年度から2025年度にかけて、170件の相談が寄せられていたという。
消費者庁では同社に対し、1月30日から3か月間の、特定継続的役務提供に関する業務の一部(勧誘・申込受付及び契約締結)を停止するよう命令。法令順守の体制の整備、再発防止策を講ずることなどを指示した。

