厚労省 健食等の健康被害報告でDX化 「食品衛生申請等システム」で対応

 厚生労働省は4月1日、「食品衛生申請等システム」を改修し、健康食品や機能性表示食品などの健康被害情報報告のオンライン対応を開始した。

 小林製薬の紅麹事案を受けて、2024年9月1日、機能性表示食品、特保の届出者等は、健康被害に関する情報を収集するとともに、健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、「速やかに、当該情報を都道府県知事等に提供すること」が定められた。また、「いわゆる『健康食品』」と「指定成分等含有食品」との健康被害情報提供票を統一、健康被害の情報を得たときは、エクセルファイル形式の情報提供票の様式に基づき、情報提供者から聞き取りを行うこととされた。

 「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」では24年5月の取りまとめで機能性表示食品制度の信頼性を高める措置に加えて、「情報提供のDX化」の必要性を指摘。これを受けて今回、食品衛生申請等システムを改修、新たに、健康食品の健康被害の情報提供を行うことができる機能を追加した。厚労省では、機能性表示食品、特保の届出者等に関しては、事業者から都道府県等への報告及び消費者庁への報告が、システム上で一括で行うことができるようになったとしている。

 報告対象となるのは、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」「指定成分等含有食品に関する留意事項について」ーーーの通知に基づく食品監視安全課宛ての報告(食中毒として処理した場合を除く)。健康食品について同省の担当者は、「事業者が健康食品として捉えているものが対象になる」としている。

 これに先立ち消費者庁は3月16日に、機能性表示食品の届出者と特保の許可等取得者に対し、「『食品衛生申請等システム』は、消費者庁においても内容を確認することができることから、本システムにより健康被害に関する情報を提供した場合には、消費者庁長官にも提供したと取り扱うこととする」とした文書を送付、適切な対応を求めている。