特定商取引の実態調査へ 通販定期購入など対象に 法改正前後の相談分析
消費者庁は、特定商取引の実態に関する分析調査に着手する。調査対象とする商取引は、通信販売、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供。通販に関しては定期購入ついて、消費者相談の実態調査などを行う。調査は委託により実施、10月29日に入札公告を告示。期間は契約締結日から2026年3月31日まで。
消費者庁は通販の定期購入に関する消費者相談の増加を受け、2021年度に特商法を改正。インターネット通販における詐欺的な定期購入に対応するための「通信販売に関する規定」を新設。翌年6月から、通信販売の申し込み段階において、商取引を行う上で基本的事項表示の義務付け、誤認させるような表示を禁止とした。

