消費者庁、美容クリーム販売業者に特商法違反で行政処分
消費者庁は11月6日、美容クリームなどを通信販売するBIZM(東京都品川区)に対し、特定商取引法違反があったとして、6か月間の通信販売に関する業務の一部の停止、再発防止策を講ずることなどを命じた。
同社は「スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム」を通信販売で展開。「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」「シミに塗るだけでシミが完全消滅」などと表示していた。消費者庁は同社に対し、表示の裏付けとなる資料の提出を要求。同社から提出された資料について、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められないと判断した。


