消費者庁 サプリ規制のあり方で検討開始 業界5団体からヒアリング 「定義」「GMP」など
消費者庁は27日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催、サプリメントに関する規制のあり方の検討を開始、業界5団体からヒアリングを行った。
サプリ規制の検討に関しては、厚労省が「健康被害報告」「許可・届出」を、消費者庁が「サプリの定義」「製造管理」を検討。相互に連携することとしている。
ヒアリングでは、日本栄養評議会副理事長の原英郎氏が、議論の前提として、紅麹問題では事実誤認による業界への風評被害があったことを説明。規制する対象食品の明確化が必要とし、形状や風味などの要件に基づくサプリメントの定義を示した。また、消費者への適切な情報提供の観点から、サプリに該当する場合は「サプリメントである旨」「GMP製造に基づく旨」等の明示の要件化が望ましいとした。


