デジタル取引・特商法検討会 ネット取引の「悪質手法」で対応案 執拗な勧誘など対象に

 消費者庁は3月16日、第3回デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催、インターネット取引における「悪質な手法」について、消費者の誤解を招くものや、執拗な勧誘などが対象になり得るとの案を示した。

 検討会は、環境変化を踏まえた新たな取引ルールや近年被害件数が増加している訪問販売や連鎖販売取引等における対応を検討するもの。今夏に中間とりまとめを行う予定としている。

 この日の会合では、全国消費生活情報ネットワークシステムに寄せられた、初回限り・お試し等の誤認を誘発する「初回条件強調」表示について、21年は778件だったが、25年は6157件に増加したことを説明。パターンの変化や巧妙化がみられるとした。

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