栄養機能食品の改正、経過措置期間は3年を予定

 消費者委員会は第89回食品表示部会が8月6日に開催され、栄養機能食品に関する食品表示基準の一部改正案について検討し、経過措置期間を3年設ける方針が示された。

 消費者庁食品表示課保健表示室長の今西保氏が、2025年度・2026年度に「栄養機能食品に関する検討会」により、栄養成分の下限値・上限値、機能の文言、摂取する上での注意事項を見直し、改正案を取りまとめたことを説明。機能の文言については、文末表現の統一や「分りやすい」文言となるよう約20年ぶりに見直したことを説明した。

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