「サプリ」該当性、QA作成へ
消費者委員会の食品表示部会が9月3日開催され、厚生労働省及び消費者庁がサプリメントの規制のあり方に関する検討のとりまとめについて方向した。「サプリメント」の該当性について、今後QAを作成することなどが説明された。
サプリ規制に関しては、消費者庁が定義・GMPなどについてまとめている。今後は表示について検討することとしているが、該当する食品にサプリメントである旨の表示を行うかどうか、また食品であるか・医薬品であるかの区別をつけることを含め関係省庁と連携しつつ検討するとした。また、過剰摂取の恐れなどから、1日の摂取量、摂取の仕方などの注意事項などについての検討も行うとした。

