第4回「デジタル取引・特商法検討会」ダークパターンの規制提案「執拗な繰り返し」「こっそり」型等
消費者庁は4月18日、第4回デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催、消費者に不利な判断・決定を誘導するダークパターンを整理、定期購入契約が不明瞭になっている「こっそり」型などで、禁止すべきとする行為を示した。一方、前回提案されたネット通販で勧誘者名を明示することについては、慎重論も出た。
この日の論点は①誘導的な表示・UI(ユーザーインタフェース)への対応、②契約・解約場面での規律のあり方------の2つ。①は前回、「消費者に誤認を招く手法」と「攻撃的手法」を“悪質”と捉え、インターネット取引の現状に適合した形で対応が必要とする方向性が示されていた。

