消費者庁 2検討会が「中間とりまとめ」サブスク解約、妨害行為禁止へ パブリックコメント実施
消費者契約に関する議論、デジタル取引・特定商取引法の議論をそれぞれ行ってきた消費者庁の2検討会は9月10日、今後の方針を示す「中間とりまとめ」を公表した。消費者契約法関連では、サブスク離脱時の妨害行為を禁止する方針。デジタル・特商法関連では、ネットのダークパターンを規制することなどを盛り込んだ。
消費者庁は昨年11月、「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」を立ち上げ、検討を開始。学識経験者WGでの議論を踏まえて、消費者が安全に取引に参画することを可能にするため、計9回の審議を重ねてきた。
中間取りまとめは、①消費者の多様な脆弱性への対応、②消費者契約の各過程に関する必要な規律、③「解約料」の実態を踏まえた実効的な仕組み、④横断的な事項ーーーーーーで構成。このうち②では、サブスクリプションの継続・終了過程で様々な課題が発生しているが、現行の消費者契約法ではこれらの課題に対処できる適切な規律がないことを指摘した。「継続的な契約関係からの離脱一般に関する規律」として、「解約妨害の禁止」について記載。サブスクサービスの契約から離脱する場面において、不当な行為を具体的に示して禁止する方針を示した。
また、契約の変更に関しては、消費者が支払う対価が増えることや解約条件が難しくなることを「重要事項」として位置づけ、個別通知による一層の情報提供を義務とする方向性が示された。
一方、ネットの悪質勧誘などへの対策を議論してきた「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は、今年1月から議論をスタート。今月2日開催の第9回検討会で、中間取りまとめでは、ネット上の表示で消費者の選択・判断を歪める「ダークパターン」規制を盛り込み、下位法令やガイドライン等で違法なパターン(ブラックリスト)や適法なパターンを示し明確化すべきとした。
消費者庁では今後パブリックコメントを実施し、その結果を踏まえて中間取りまとめをブラッシュアップするとしている。

