特商法等検討会、中間とりまとめ案で大筋合意

 消費者庁は9月2日、第9回デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催、前回に続き「中間とりまとめ(案)」について検討し、大筋で合意した。

 前回の検討での意見を踏まえ、中間とりまとめ案を一部修正。インターネット上で広告をする場面において、誤認を招く又は威迫、迷惑もしくは不安を覚えさせるなどして、消費者の意に反して申込みをさせようとする表示・UIに対する規律を設けるべきとし、具体例を追加した。契約の核心的な要素である支払金額(違約金等を含む)、分量、契約期間等について、一般的な消費者が通常の注意をもって見た場合に、その内容を正確かつ容易に認識できない虚偽・不明瞭な表示・UIを「誤認を招く手法」とする。また、契約の申込みに関し、操作の反復又は威迫的な文言等を用いて、消費者を威迫し、迷惑を覚えさせ又は不安を生じさせるような仕方によって、消費者に契約の申込み・締結をさせようとする表示・UIについて「攻撃的手法」と位置付ける。

ここからは健康産業速報購読者限定記事です

購読申込はこちらから 購読者の方はこちらからログイン