ダークパターンの規制検討 違法・適法表示を明確化 ガイドライン作成へ

 消費者庁は8月24日、第8回デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催し、これまでの議論を踏まえた「中間取りまとめ(案)」を提示、消費者を不利な状況に導く「ダークパターン」について、ガイドライン等で違法表示を明確化することを盛り込んだ。

 案では、悪質なインターネット取引に対する対策を強化。不意打ち性の高いキャット等による勧誘に対し、電話勧誘販売と同等の規律を講ずることを基本とすべきとした。チャット等による勧誘に先立ち、販売事業者等の氏名又は名称、勧誘者の氏名、商品・役務の種類および販売目的を告げることを義務付ける方針を示した。また、虚偽の説明や事実の不告知により消費者の意思決定が歪められることを防止するため、「不実告知」「事実不告知」を禁止する必要性があることに言及。消費者が拒絶の意思を示した後の再勧誘についても禁止する。解約に関しては、書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、クーリング・オフを可能とすべきとした。

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