インドネシアでハラール認証義務化、食品・飲料等対象に
農林水産省は10月8日、インドネシアで「ハラール認証」の取得が完全義務化することを踏まえ、日本産農林水産物・食品の輸出事業者等に向けたウェビナーをオンラインで開催、約600人が視聴した。
10月18日から、インドネシアではハラール認証取得が義務化される。同国ハイカルハラール製品保証実施庁担当者が、ハラール認証義務化の制度概要について講演した。義務化の対象には、食品及び飲料、食品・飲料の原材料・食品添加物、医薬品、健康食品、化粧品などが含まれることを説明。「すべての製品にハラール認証が必須という訳ではない」と付け加えた。アルコールに由来する製品や豚や犬などに由来する非ハラール原料由来のものは、ハラール認証の取得義務が免除となるとした。このほか、非ハラールな原材料や製品と接触したりする施設・設備、保管場所、流通経路、加工工程のあるものについてもハラール認証免除となるという。ただ、これらの非ハラールのものについては、包装、製品の一部、または、容易に確認できる場所に「非ハラールラベル」を表示しなければならないとした。
「非ハラールラベル」は2種類あり、豚肉成分を含む製品は「CONTAINS PORK」という表記と豚の絵やシンボルを併記した表示を行う必要がある。それ以外の非ハラール製品は「NON HALAL」ラベルを表示しなければならないとした。
ハラール認証は認証機関で行うものと、自己申告に基づき行われる認証の2つがあると説明。認証機関は、インドネシア国内で237施設あり、BPJPHにおいては、ハラール判定を行うとハラール証明書を発行すると紹介した。
質疑応答では、すでに出回っている製品について、ハラール認証や非ハラールラベルを表示せず販売した場合どうなるのかといった質問があった。BPJPHの担当者は「今のところ罰則はないが、監視は行っていく」と話した。

