消費者庁 サプリ規制で対応方針 GMP基準、告示で規定 名称は「サプリメント食品」に
消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が10月26日に開催され、これまでの議論で示された錠剤・カプセル剤等サプリメントのGMP義務化に関して、具体的なGMP基準を告示で規定する対応方針案について合意した。
サプリ規制のあり方については、昨年10月から厚生労働省が健康被害報告や営業許可・届出を、昨年11月から消費者庁が定義と製造管理について議論。消費者庁の新開発食品調査部会は今年6月19日、サプリメントの定義を示すとともに、製造管理でGMP順守を義務付けることが適当とする中間とりまとめを公表した。なお厚労省は7月31日、健康被害報告の義務化などを盛り込んだ取りまとめを公表している。

