環境表示13年ぶりガイドライン改定 25年ぶり実態調査も、消費者庁「不当表示は厳正に対処」

 近年、プライム市場上場企業を中心に、金融機関や投資家からサステナビリティ関連の情報開示が求められるようになっている。その取り組みの一つである「環境表示」に関して、環境省は3月、事業者等が消費者に向けて環境情報を提供する際の望ましいあり方についてまとめた「環境表示ガイドライン」を改定。13年振りの改定には、海外で増加する「グリーン・ウォッシュ」などが背景にある。

 一方、消費者庁では、消費者が環境に配慮された商品・サービスを理解し、積極的に選好する「グリーン志向の消費行動」をより積極的に推進するため、「グリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム」を開催。昨年2月にまとめられた、ワーキングチームの取りまとめでは、環境表示の中でも「環境ラベル・マーク」に関して、情報の整理・提供が必要であることが指摘された。

 「環境ラベル」を含む環境に配慮した商品の広告表示に関しては、公正取引委員会が2001年に実態報告書を公表していたが、調査から25年経過していることなどをふまえ、消費者庁は今年8月、「環境ラベルに関する実態調査報告書」を公表。調査結果から、景品表示法上問題となるおそれのある表示の事具体例を示した。

 環境表示を取り巻く状況について取材した。

■グリーン・ウォッシュ?

 海外では、見せかけのグリーン対応である「グリーン・ウォッシュ」に対する目が厳しくなってきている。グリーン・ウォッシュとは、企業が自身のビジネスモデルや活動、商品について、実際には環境に害を与える可能性があるにもかかわらず、環境に対する影響がプラス又は中立であると示唆すること。欧米では巨額の制裁金や消費者団体による集団訴訟に発展するケースが増加している。これを受け、各国では、グリーン・ウォッシュを防ぐための、ガイドラインを整備・強化する動きがみられている。