環境表示13年ぶりガイドライン改定 25年ぶり実態調査も、消費者庁「不当表示は厳正に対処」

■環境ラベルの不当表示とは?

 第3章の「景品表示法上の考え方」では、基本的な考え方として、環境ラベルによって、商品・サービスが実際のその商品・サービスが実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく環境に配慮していると消費者に誤認される場合には、不当表示(優良誤認表示)として景品表示法上問題となると説明。5つの具体的ケースを示した。

消費者庁発表資料を基に作成

 環境表示を行う上で、環境ラベルの対象範囲が明確に表示されておらず、実際には環境への効果を有する範囲が商品・サービスの一部に過ぎない場合には、優良誤認表示として景品表示法上問題となるおそれがあるとした。そのため、環境ラベルの対象範囲が商品・サービスの一部にとどまる場合には、その対象範囲を明確にするなど全体又は主要な部分と認識されない表示とする必要があると指摘。また、環境ラベルの対象範囲を明確にする表示を行う際には、誤解を招かないようにするため、文字の大きさ、配置箇所等に留意し、明瞭に表示される必要があるとした。

 訴求する環境配慮がもたらす効果の実証データ等による裏付けがないにもかかわらず、環境ラベルを表示する場合にも、その商品・サービスが実際のもの又は事実に相違して、競争事業者のものよりも環境に配慮していると消費者に誤認され、優良誤認表示として景品表示法上問題となると指摘。そのため、表示の裏付けとなる根拠として、訴求する環境配慮がもたらす効果の実証データ等を有している必要があるとした。その際の実証データについては、環境ラベルの表示内容と適切に対応している必要があるとした。また、可能な範囲で、その根拠情報に消費者が容易にアクセスできるよう工夫(例:URLや二次元コードの付記)ことが望ましいとした。

 「表示の内容が明確でない場合」については、「エコ」や「グリーン」等の文字や自然をモチーフにしたイラストなどの視覚的なインパクトには、訴求力があり、消費者の期待値を高め、消費者が推察した環境効果の内容が実際の環境効果より高い方向にかい離することが生じ得ると指摘。実際よりも環境効果が高いと消費者に誤解され、優良誤認表示として景品表示法上問題となるおそれがあることから、簡潔な説明文を環境ラベルに併記するなど、訴求する環境効果の具体的内容が消費者に分かりやすく、伝わるように工夫することが求められるとした。

 消費者庁では、過去に、環境ラベルに関する措置命令はないとしつつ、不当表示が疑われる場合は厳正に対処するとしている。

まとめ

・海外で、「グリーン・ウォッシュ」を制裁する動きが加速。
・環境省は13年ぶりに「環境表示ガイドライン」を改定、環境表示のポイントを解説した。
・消費者庁が行った25年ぶりの実態調査から、消費者の3割が商品選択の際に、環境表示を参考にしていると回答。
・サンプリング調査で、環境配慮の内容が「明確でない」広告表示が複数みられた。
・消費者庁は、環境表示で景品表示法上の問題となるおそれのある表示を例示。厳正に対処するとしている。